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第1章 総則

第1条 留学契約

Aspire Learning English Instituteまた、Aspire Learn English Institute(以下,「当社」と言います。)とお申込者(以下,「お客様」と言います。)との間の留学契約(以下,「本契約」と言います。)については本約款でさだめるところによります。ただし,当社がお客様との間で書面により別途特約を結んだときは,その特約が優先します。

第2条 定義
  • 「留学契約」とは,お客様が当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け,お客様が当社に対しその授業料及び利用料を支払う契約を指します。
  • 「留学プログラム」とは,お客様が当社の研修施設(Purok Kalubihan,Daro Dumaguete City,6200 Negros Oriental,Philippines)及び宿泊施設に到着後,当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け, 研修施設及び宿泊施設の利用を終了するまでの一連の工程を指します。
  • 「到着日」とは,研修施設及び宿泊施設が存在する国への到着日を指し,申込書に記載します。

第2章 契約の成立

第3条 契約の申込・契約の成立
  • 本契約を申し込むお客様は,当社所定の申込書(以下,「申込書」と言います。)に必須事項を記入の上,当社またはその代理人に提出いただき,所定の料金(以下「留学料金」と言います。)を当社指定口座に入金いただきます。
  • 本契約は,当社が契約の締結を承諾し,お客様に請求書を発行したときに成立します。
  • 当社は,前項の規定に関わらず,書面による特約をもって,留学料金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることができます。この場合,契約の成立時期は申込書に記載します。
第4条 申込拒否事由
  • 1 当社は,次に定める事由が認められるときは,申込をお断りする場合があります。
    (1) お客様が未成年者である等の理由により,留学契約の申込について法定代理人の同意が必要な場合に,その同意がないとき。
    (2) 保証人がいないとき。
    (3) お客様が希望する留学プログラムに空きがないなど,留学プログラム参加が困難であると当社が認めたとき。
    (4) お客様の過去の既往症または現在の心身の健康状態から,お客様が留学プログラム参加に不適切であると当社が認めたとき。
    (5) お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等,留学プログラム参加に適した条件がお客様に備わっていないと当社が認めたとき。
    (6) 現地の治安状況その他の事情により,当社が留学プログラムの参加に障害があると判断したとき。
    (7) 留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき。
    (8) お客様の申込を承諾することが,留学プログラムの目的または趣旨等にてらし,適切でないと当社が判断したとき。
    (9) お客様のクレジットカードもしくはお客様と提携会社とのクレジット販売契約による支払いにて留学契約を締結しようとする場合に, お客様の有するクレジットカードが無効であるとき,またはクレジット販売契約の審査が通過しないとき。
    (10) お客様が暴力団関係者,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他の反社会勢力(以下, 「反社会的勢力」と言います。)であると当社が判断したとき,ま たは反社会的勢力であったと判断したとき。

第3章 留学料金

第5条 留学料金に含まれるもの
  • 留学料金には,原則として,研修施設使用料、授業料,滞在施設利用料,給食代金,Wi-Fi使用料,並びに洗濯費用が含まれます。
  • 留学プログラムの内容により,留学料金には,前項の費用のほか,その他留学プログラムに関わる諸費用が含まれる場合があります。
第6条留学料金にふくまれないもの
  • 留学料金にふくまれないもの前条に定める費用以外の費用は,留学料金に含まれません。必要な費用はお客様御自身で御用意ください。以下含まれないものを例示します。
    (1) 移動費用,交通費
    (2) 航空運賃
    (3) 渡航手続取扱料金
    (4) 空港施設使用料,空港税
    (5) 出入国税
    (6) 検疫料
    (7) 燃油サーチャージ
    (8) 海外旅行傷害保険料金
    (9) 医療費
    (10) 宿泊費(ただし,当社所定の宿泊施設の利用料金は除きます。)
    (11) クレジット販売契約ご利用の際のクレジット手数料
    (12) 個人的性質の諸費用(電話料金,通信費,クリーニング代,食事代,遊興費等)
    (13) 査証(ビザ)代金
    (14)宿施設の電気代

第4章 留学料金内訳

第7条留学料金内訳

当社の留学料金は,別途発行する請求書記載の通りです。請求書を必ずご確認下さい。

第8条支払時期・方法と費用の変更
  • 留学料金の支払は,当社指定の口座に振込その他当社指定の方法で,指定の期日までに入金してください。この場合の振込手数料等の支払に必要な費用はお客様に負担して頂きます。
  • 指定の期日までに料金全額が入金されない場合,当社は,留学プログラムへの参加をお断りすることがあります。
  • 次の場合には,当社は,その差額だけ各種費用・代金を増額または減額することがあります。増額の場合には,差額をお客様に負担して頂きます。
    (1)為替相場が著しく変動した場合
    (2)現地税制が改定された場合
  • 前項の増額の請求によりお客様が解約をされる場合には,第10条の規定に従うものとする。

第5章 契約の変更

第9条 到着日の変更
  • お客様は,当社に対し書面により到着日の変更を申し出ることができます。この場合,当社が書面により当該変更申出を承諾したときに,到着日について変更がなされます。
  • 到着日の変更には変更手数料1万円がかかります。
  • 到着日の変更を希望される場合には,可能な限りお客様のご要望に添えるように努力しますが,変更の申出を当社が承諾できな い場合がありますのであらかじめご了承ください。
  • 到着日の変更に伴い,当社に損害が生じる場合には,お客様に変更手数料1万円とは別に損害額を請求させて頂くことがあります。
  • 到着日変更に伴い,為替が著しく変動するなどの要因が生じた場合には,当社は当初の留学料金を変更し,差額を請求することがあります。
第10条 契約の解約
  • お客様は,到着日までの間は,書面により当社に対し解約の申入れをし,いつでも留学プログラムを解約することができます。
  • お客様が留学契約を解約した場合には,当社に対し,後記(別表)に定める料金を,当社指定の口座に振込送金する方法で支払って頂きます。この場合,振込手数料はお客様に負担して頂きます。
  • 当社がお客様から既に料金を受領している場合には,当社はキャンセル料と前項のお金を控除した残金を,お客様指定の金融機関口座に振込送金する方法で返金します。ただし,振込手数料は,お客様に負担して頂きます。
第11条 当社による解除
  • お客様が次の各号の一に該当する場合,当社は,催告の上,本契約を解除することができます。
    (1) お客様から指定の期日までに必要な書類の提出がされないとき。
    (2) お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがされないとき。
    (3) お客様が当社に届け出た情報に,虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき。
    (4) お客様が本契約または別途定める研修施設及び宿泊施設の各種規則に違反しているとき。
    (5) その他,当社が契約を解除することが適当であると認めたとき。
    (6) お客様が当社または従業員に対しての不適切な言動、侮辱に価する暴言行為が発覚した場合、またハラスメントであると当社が認識した場合。
  • 前項に基づき,当社が契約を解除した場合,お客様に第10条の規定に従い料金を支払って頂きます。
  • 当社が既に代金を受領している場合には,その手続は第10条の規定に従い料金を支払って頂きます。
  • 本条により当社が契約を解除した場合には,当社はお客様に対し,一切の損害賠償義務を負担しません。
第12条 当社による無催告解除
  • お客様が次の各号の一に該当する場合,当社は催告することなく,留学契約を解除することができるものとします。
    (1) お客様が,破産,民事再生,任意整理またはこれに類する手続を行い,またはその申立を受けたとき。
    (2) お客様が死亡,所在不明,または2週間以上にわたり連絡不能となったとき。
    (3) お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。
    (4) お客様が反社会的勢力であると認められるとき,または反社会勢力であったとみとめられるとき。
    (5) お客様自らまたは第三者を利用して,当社または他のお客様に対し,詐術,暴力的行為,または脅迫的言辞を用いるなどをしたとき。
    (6) 当社もしくは他のお客様に対して,お客様自身が反社会勢力である旨を示し,または,自身の関係者が反社会勢力である旨を示 したとき。
    (7) お客様が自らまたは第三者を利用して,当社または他のお客様の名誉や信用等を毀損し,または毀損する恐れのある行為をしたとき。
    (8) お客様が自らまたは第三者を利用して,当社の業務を妨害したとき,または妨害する恐れのあるとき。
    (9) その他当社がやむをえない事由があるとみとめたとき。
  • 前項に基づき,当社が契約を解除した場合,お客様に第10条の規定に従い料金を支払って頂きます。
  • 当社が既に代金を受領している場合には,お客様に第10条の規定に従い料金を支払って頂きます。
  • 本条により当社が契約を解除した場合には,当社はお客様に対し,一切の損害賠償義務を負担しません。

第6章 責任

第13条 免責事項
  • 当社は,次の各号の一に該当する場合にお客様に生じた損害の賠償責任を負いません。
    (1) お客様に留学プログラム開始前,または終了後に生じた事由に基づき損害が発生した場合。
    (2) お客様により留学プログラムまたは到着日が変更された場合。
    (3) 研修施設,宿泊施設,その他の内容がお客様に適合しない場合。
    (4) 当社が管理できない事由により,日程,宿泊施設その他の留学プログラムまたは到着日が変更された場合。
    (5)祝日,天災,生物災害,地変,戦争,暴動,ストライキ,クーデター,インフラストラクチャーの停止,内戦,その他これに準ずる事由により,宿泊施設の使用,授業,その他の留学プログラムが行えない場合
    (6) 研修施設または宿泊施設外での全ての損失、損害。
    (7) その他当社の責に帰すべき事由がなくお客様に損害が生じた場合。

第7章 注意事項

第14条 旅券(パスポート)について

お客様が現在お持ちの旅券が今回の渡航に際して有効かどうかの確認,旅券の取得は渡航までにお客様の責任で行っていただきます。当社では,責任を負いかねますのでご承知ください。

第15条 保健衛生について

渡航先の衛生状況については,厚生労働省検疫感染症情報ホームページでご確認ください。日本国内とは衛生状態が異なりますので,健康にはご注意ください。

第16条 海外危険情報について
  • 渡航先によっては,外務省海外危険情報等,国・地域の渡航に関する情報が出されている場合があります。必ず外務省の「外務省海外安全ホームページ」等でご確認ください。
  • 研修施設または宿泊施設外におけるお客様自身の安全は,お客様自身で確保して頂くことになり,当社は責任を負いかねます。
第17条 18歳未満のお客様の外出及び外泊について

18歳未満のお客様については原則外出禁止とする。ただし成人のお客様の付き添いがある場合は22時までの外出は許可するものとする。 また,18歳未満のお客様の外泊に関しては保護者(近親者)の同伴がある場合のみ許可するものとする。万が一規約を守らずに,外出・外泊した際にトラブル等が発生した場合,当社は関知しないものとする。

第8章 雑則

第18条 一般義務
  • お客様には,次の各号を遵守して頂き,留学プログラムの円滑な運営に協力して頂きます。
    (1) 法令,公序良俗,慣例に違反するような行為を行わないこと。
    (2) 別途定める学校,宿泊施設等の各種規則にしたがって行動すること。
第19条 緊急連絡先
  • お客様には,申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。
  • 万一の事故などの場合,お客様の同意なく,ご記入いただいた緊急連絡先に連絡することがあります。
第20条 領収書

プログラム料金を銀行振り込みでお支払の場合は,金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。

別 表
到着日前の解約・解除(改、令和5年1月5日)
解約・解除の時期 解約料
到着日から起算して遡り42日目にあたる日以前に解約されるとき 留学料金の0% (入学金の返金はございません)
到着日から起算して遡り41日目~28日の時期に解約されるとき 留学料金の30% (入学金の返金はございません)
到着日から起算して遡り27日目~14日の時期に解約されるとき 留学料金の50% (入学金の返金はございません)
到着日から起算して遡り13日目~7日の時期に解約されるとき 留学料金の60% (入学金の返金はございません)
到着日から起算して遡り6日目~2日の時期に解約されるとき 留学料金の65% (入学金の返金はございません)
到着日前日または当日に解約されるとき 留学料金の70% (入学金の返金はございません)
無連絡でキャンセルの場合 留学料金の100% (入学金の返金はございません)
到着日後の解約・解除
解約・解除 解約料
残りのプログラムが4週間以上であるとき 残りの留学料金分の60%
残りのプログラムが4週間の場合 残りの留学料金分の100%
手数料
授業変更手数料 5,000ペソ
キャンセル料 15,000円